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20年近く前の話しであり、相手会社を告発しようとか、そういった意図はないです。 学生の頃に、...

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9:321120年近く前の話しであり、相手会社を告発しようとか、そういった意図はないです。。

学生の頃に、親が通販(ファッションや家具類)をよく利用いたので、優待者になりま。。

20年近く前の話しであり、相手会社を告発しようとか、そういった意図はないです。。

学生の頃に、親が通販(ファッションや家具類)をよく利用いたので、優待者になりま。。

そこから展示会や旅行などの優先権があるとのことで、母と2人でちょくちょく出向いていま。。

高価な着物やジュエリーが中心で、正直なところ私は一切興味がありませんで。。

(母子家庭であまり裕福ではないので、母も買う気はなかったです。。

あまりにも担当者の勧誘がしつこく(しょっちゅう訪問きて、承諾するまで居座るなど)嫌々了承出向いてま) 買う気がないというのを相手も悟り、母に勧めるのではなく、まだ学生の私を母から離、誘導し始めま。。

指輪のカタログを見せて、この中だったらどんなデザインが好きか?と聞き、私が選ぶと、それを、じゃあこのデザインで宝石は?ダイヤやサファイアなんか人気だよ。。

と選ばせる。。

そのままデザイナーに勝手に注文しまい、母にはその後で、はこれが欲しいって(言ってない)ことなので、発注しま。。

え?取りやめは出来ませんよ、するなら違約金払ってくださいね。。

で無理に契約。。

(まだクーリングオフがあるとか、あまり知られていない時期) これ以上は支払いが出来ないと何度も断っていたが、23回ほど繰り返させられ、結局自己破産。。

ノルマなどがあるからだと思いますが、未成年を保護者から引き離し誘導、高価なジュエリーなどを契約させ、結果自己破産させるなんて違反行為とならないのでしょうか? その会社はかなりの大手で、今もまだ普通に経営されてますし、テレビや新聞のチラシなどの宣伝も見かけます。。

コロナ禍には、その担当からLINEで連絡が来た事もありま。。

当然ブロックさせまけど(多分まだ働いてると思う)企業と経営 | 9:38そもそも未成年が単独でやった契約に法的な効力はありません。。

当時のあなたが単独で契約に効力はないわけですから、相手が何を言ってきたところで、だったら裁判にください。。

と言えばそこで終わりだったはずの案件です。。

限りなく詐欺に近いですが、それで母親も別の契約書にサインをいるはず。。

あとは「言った言わない」を証明する必要があり、その契約を無効にするのはかなり大変な労力が必要になります。。

>母にはその後で、はこれが欲しいって(言ってない)ことなので、発注しま。。

この時点で裁判にもいいから断る、と言えなかったところが最大のミスだった、としか言えません。。

このはいかがでか?