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至急お願いします。 義父が1月1日に亡くなりました。 平和的に?相続をすすめるためにどうするの...

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10:4411至急お願いします。。

義父が1月1日に亡くなりま。。

平和的に?相続をすすめるためにどうするのが1番良いのでしょうか。。

相続人は義母(妻)、成人いる「子」が2人です(長男と次男)至急お願いします。。

義父が1月1日に亡くなりま。。

平和的に?相続をすすめるためにどうするのが1番良いのでしょうか。。

相続人は義母(妻)、成人いる「子」が2人です(長男と次男) 義父の生命保険の受取人は長男です。。

⚫︎義母が義父の亡くなる前に義父の口座から全額引き出とのこと。。

⚫︎不動産がありますが現時点で名義は義父です。。

この場合①義父の預金は義母のものなのか(今後の生活のために) ②生命保険の受取人は長男ですが、相続人で分割するものなのか。。

③不動産は売却予定はありません。。

(義母が1人で当面は済み続けます)名義変更は義母に方が良いのか。。

何卒宜しくお願いいたします。。

…続きを読む法律相談 | 法律相談29 10:46お悔やみ申し上げます。。

相続手続きは複雑になりやすいですが、以下のポイントを押さえながら進めるとスムーズに対応できるかと思います。。

前提:相続財産と生命保険の扱い 相続財産:故人の名義で残されている財産(預金、不動産、動産、負債など)。。

生命保険:生命保険の受取人が指定されている場合、その金額は「受取人固有の財産」となり、原則と相続財産には含まれません。。

ただし、遺産分割協議で考慮されることがあります。。

質問ごとの ① 義父の預金は義母のものになるか? 原則:義父の亡くなる前に義母が預金を引き出場合、その預金は「義父の遺産」とみなされる可能性があります。。

理由:引き出し時点では義父の名義であったため、法的には相続財産に該当します。。

例外:義父の意思(生活費など)に基づいて引き出された場合、遺産分割協議で説明が必要ですが、実際には義母が管理いた生活費と認められることが多いです。。

② 生命保険の受取人が長男の場合、分割対象になるか? 生命保険金は「受取人固有の財産」であり、原則と相続財産には含まれません。。

例外:他の相続人が「生命保険金が他の財産と比べて不公平」と感じた場合、遺産分割協議で配慮を求めることがあります。。

③ 不動産の名義変更は義母に方が良いか? 義母が住み続けるのであれば、不動産の名義を義母に変更することが一般的です。。

メリット:義母が自由に不動産を管理処分できます。。

デメリット:義母の死後、再度相続手続きが必要になります。。

手続き: 法務局で名義変更(所有権移転登記)。。

遺産分割協議書を作成(相続人全員の合意が必要)。。

平和的に進めるための手順 1. 財産目録の作成 義父の遺産をすべてリスト化(預金、不動産、負債など)。。

義母が引き出預金も含めて記載。。

2. 遺産分割協議 義母、長男、次男の3人で話し合い、分配方法を決定。。

生命保険は分割対象外だが、遺産全体の公平性を考慮。。

3. 専門家の活用 相続税の申告が必要な場合や、話し合いが難航する場合は司法書士や税理士に相談を。。

不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成も専門家に依頼するとスムーズ。。

4. 相続税の確認 相続税が発生する場合、10か月以内に申告納税が必要。。

注意点 相続人全員の同意が不可欠:特に不動産の名義変更や預金の分配時に重要です。。

公平性を保つ配慮:生命保険を受け取る長男と他の相続人との間でトラブルが生じないよう配慮ください。。

必要に応じて、より具体的な対応方法をお伝えできますのでお知らせください。。

このはいかがでか? 質問者からのお礼コメントありがとうございます。。

お目にかかりたいほど感謝おります。。

ご丁寧に本当にありがとうございます… お礼日時:1/2 10:5