確定申告について質問です。 例 ・競艇 -200万円 ・FX +150万円 この場合は確定申告...
8:3855確定申告について質問です。。
例 競艇 -200万円 FX +150万円 この場合は確定申告は必要になりますか? 例2 23年 競艇 -200万確定申告について質問です。。
例 競艇 -200万円 FX +150万円 この場合は確定申告は必要になりますか? 例2 23年 競艇 -200万 24年 FX +150万 23年は収益がマイナスだったので申告せず 24年に収益がプラスになったが23年分のマイナス分も遡って合算できますか?税金 | 外国為替、FX57 10:06下記は最新AIであるChatGPTo1によるです。。
参考程度に聞いて下さい。。
以下の内容は一般的な税務上の取り扱いに関する情報であり、個別のケースによっては異なる場合があります。。
最終的には税理士や専門家に相談のうえでご判断ください。。
また、ここでは「競艇による損益」と「FXによる損益」を一般的な分類に基づき解説します。。
- ## 1. 競艇の損益とFXの損益は原則と相殺できない - 競艇(公営競技)の損益 多くの場合、「一時所得」あるいは「雑所得(その他)」とみなされます。。
かつ、通常のサラリーマンや個人が趣味娯楽と公営ギャンブルを行う場合、損失を他の所得と相殺することは認められていません。。
一時所得と考える際も、経費に算入できるのは当該レースで実際に当せん馬券舟券購入費など“直接かかった費用”に限られ、他のレースでの負け(損失)は原則と相殺できません。。
- FXの損益 一般的な国内FX口座の場合、「先物取引に係る雑所得等」と申告分離課税(税率約20%)の対象となります。。
また、同じく“先物取引に係る雑所得等”に分類される株価指数先物や商品先物などであれば、損益通算や損失の繰越控除が可能ですが、公営ギャンブル(一時所得/雑所得)とは区分が異なるため、相殺できません。。
- ## 2. 例1:同じ年に「競艇 -200万円」「FX +150万円」の場合 > - 競艇:-200万円 > - FX:+150万円 1. 競艇の損失(-200万円) - 他の所得と相殺できないため、この損失は税務上「なかったこと」になるイメージです。。
(厳密には、当該レースごとの当せん額や購入費の扱い等、細かい計算はありますが、ここではざっくりと負けが大きいケースと考えます) - 結果、課税対象となるプラス所得が存在しないので「競艇分での確定申告の必要」は基本的には生じないと考えられます。。
2. FXの利益(+150万円) - 「先物取引に係る雑所得等」と申告分離課税の対象です。。
- サラリーマンで年末調整を受けている場合でも、年間のFX利益が1円でもあれば、基本的に確定申告が必要(※1) となります。。
- よく混同される「給与所得者の20万円以下の副収入は申告不要」の特例は、雑所得(総合課税)や一時所得の場合に限られ、FXのような申告分離課税の「先物取引に係る雑所得等」は対象外です。。
- ただし、ブローカーや口座の種類によっては別の扱いの場合もあるため、自身のFX口座の税区分を必ず確認ください。。
結論 (例1) - 競艇のマイナスはFXのプラスと相殺できません。。
- FXで+150万円なら、通常は確定申告が必要になります。。
- ## 3. 例2:年度が異なる場合 > - 23年:競艇 -200万円(申告いない) > - 24年:FX +150万円(申告の必要性を検討) # ポイント1:23年分の競艇のマイナスは繰越できるのか? - 公営ギャンブルで生じたマイナス(損失)の繰越は、基本的に認められません。。
- 仮に「事業所得」と公営競技を営んでいるような特殊ケースなら別ですが(一般の方にはほぼ当てはまらない)、通常は「一時所得」または「雑所得(その他)」扱いとなり、翌年以降に繰り越すことはできません。。
# ポイント2:24年のFX利益に23年のマイナスを充当できるか? - 上記のとおり、公営ギャンブル損は繰り越し不可、かつFXとは異なる区分の所得であるため、翌年のFXのプラスと相殺することはできません。。
# がって - 23年はマイナスのみであれば、申告が必要になるケースは通常ありません(他の所得と合算支払うべき税額がなければ申告不要の場合が多い)。。
- 24年にFXで+150万円の利益が出れば、その年に関はFXの分で確定申告(申告分離課税)が必要です。。
- 23年のマイナスを24年へ繰り越相殺することはできません。。
- ## 4. まとめ 1. 同一年内でも、公営ギャンブル損とFX損益を相殺することは原則不可。。
2. 異なる年でも、公営ギャンブル損を次年以降へ繰り越すことは一般的に不可。。
3. FXの利益(申告分離課税)は、1円でも利益が出れば基本的に確定申告が必要 (※1)。。
4. 競艇やパチンコなどの損失は、よほど特殊な事情(事業所得)でない限り、他の所得と通算や繰越はほぼ認められません。。
- # ※1. ただし例外もあり - 「店頭FX」「クリック365」「海外FX」など利用いる口座形態によって税区分が異なる場合があります。。
店頭FXや取引所取引の多くは申告分離課税ですが、海外FX口座は雑所得(総合課税)扱いになることが多いです。。
- 海外FX口座が雑所得(総合課税)の場合、給与所得者なら副収入が20万円以下であれば申告不要特例が適用されるケースもあります。。
- 一方、国内FX(申告分離課税)口座の場合は、利益の大小にかかわらず基本的に申告が必要です。。
いずれにせよ、公営ギャンブルのマイナスは原則とFXと相殺も繰越もできないという点が最も重要です。。
ご不明な点があれば、必ず税理士など専門家にご相談ください。。
このはいかがでか? 9:18(編集あり)違います。。
競艇(公営ギャンブル)と、FXは損益通算で合算できません。。
競艇は一時所得で、合計年間50万円の払い戻し金があった場合に確定申告が必要です。。
負けも含めて、舟券の購入費用は経費とはなりません。。
FXは先物取引に係る雑所得で、年間20万円以上の利益があった場合に確定申告が必要です。。
過去3年分のFXでの損益を合算できます。。
8:47>競艇 -200万円 >FX +150万円 この場合は確定申告は必要になりますか? そもそも税区分が別で150万には申告必要 >23年 競艇 -200万 >24年 FX +150万 23年は収益がマイナスだったので申告せず 24年に収益がプラスになったが23年分のマイナス分も遡って合算できますか? >23年は収益がマイナスだったので申告せず ☝これがどちらを差いるのか? FXなら損益通算ができるはず。。
競艇ならできないはず。。
8:45そもそもハズレの舟券は必要経費にならないので競艇がマイナスになることはない。。
8:40年単位で申告が必要で年10万以上の利益が出た場合は雑収入と手続きが必要です。。
遅れたり場合は追徴課税も必要となります。。